宅建士試験で重要な「宅建業免許の欠格事由」とは?
宅建には、欠格事由というものがあります。
欠格事由とは?
そもそも宅建業者として認められない、という条件があり、それを欠格事由と言います。
宅建業の免許を申請して手続きが万全であっても、 欠格事由に該当する場合は免許を受けられません。
試験にもばっちり出てくるところなので、しっかり勉強しておきましょう。
欠格事由は免許を受けようとする宅建業者当人だけでなく、その役員や法定代理人、政令で定める使用人が該当する場合も免許を受けられません。
内容は宅建士登録の欠格事由とほとんど重なるため、勉強すると一度で二度おいしいところです。
少しボリュームがありますが、頑張っていきましょう。
成年被後見人、被保佐人、破産者で復権を得ない者
取引の相手を保護することができないため、成年被後見人、被保佐人、復権を得ていない破産者は宅建業の免許を受けることができません。
これらに関しては、該当しなくなった時から直ちに免許を受けることが出来ます
(成年被後見人・被保佐人:その審判が取り消されれば直ちに、破産者:復権を得れば直ちに)
一定の刑罰に処せられたもの
・禁固以上の刑
・宅建業法違反により罰金の刑
・暴力的な犯罪、背任罪により罰金の刑
に処せられた者で、刑の執行が終わった日から5年を経過しない者は免許を受けることが出来ません。
刑罰には重さがあり、重いものから
死刑>懲役>禁錮>罰金>拘留>科料>没収
となります。
この中で、禁固以上(つまり死刑・懲役・禁固)の刑に処された場合、刑の執行が終わって5年間は免許を受けることが出来ません。
一方罰金の場合、宅建業法違反もしくは 暴力的な犯罪、背任罪による罰金の場合のみ免許を受けることが出来ません。
たとえばスピード違反で罰金の場合、違反するのは道路交通法なので宅建業の免許とは無関係になります。
また、執行猶予については注意が必要です。刑に執行猶予がついた場合、執行猶予期間中は免許を受けることが出来ません。しかし、執行猶予期間が満了すれば直ちに免許を受けられます。
暴力団員等
・暴力団員
・暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
は、免許を受けることが出来ません。
一定の理由で免許取り消し処分を受けたもの
・不正の手段により免許を取得した
・情状が特に重い不正不当行為を行なった
・業務停止処分に違反した
上記の理由で免許取り消し処分を受けた者で、免許取り消しの日から5年を経過しない者は、免許を受けることが出来ません。
また、免許が取り消されそうになった時に「かけこみ廃業」をしてもNGです。
・(上記の一定の理由で)免許取消処分に係る聴聞公示があった日以降、処分の日(または処分しないことを決定した日)までの間に、廃業等の届け出があった場合、その届出の日から5年間免許を受けることが出来ません。
・また、かけこみ廃業をした宅建業者が法人の場合は、その役員もその届出の日から5年間免許を受けることが出来ません。
さらに法人の場合、
・免許取り消しに係る聴聞公示の日前60日以内にその法人の役員であった者は、その取り消しの日から5年間免許を受けることが出来ません。
悪いことした人が、免許取り消しになる直前に逃げるのを防止しているわけです。
宅建業に関して不正をした者/することが明らかな者
・免許の申請前5年以内に宅建業に関して不正または著しく不当な行為 をした者
・宅建業に関して不正または不誠実な行為をする恐れが明らかな者
も、免許を受けることが出来ません。
未成年者の法定代理人について
成年者と同一の行為能力を有しない未成年者の法定代理人がここまでの欠格事由に該当する場合、その未成年者は免許を受けることが出来ません(法定代理人が法人である場合はその役員を含む)。
なお、 成年者と同一の行為能力を有しない未成年者 とは、普通の未成年者ということです。
未成年者が成年者と同一の行為能力を有するのは、
・婚姻した未成年者
・法定代理人から営業の許可を受けた未成年者
です。
役員・政令で定める使用人について
宅建業者が法人の場合、その役員がここまでの欠格事由に該当する場合は、その法人は免許を受けることが出来ません。
また、政令で定める使用人(=支店長、支配人など事務所の代表者となるもの)がここまでの欠格事由に該当する場合は、その法人は免許を受けることが出来ません。
暴力団員又は暴力団員等がその事業活動を支配している場合
この場合、その者は免許を受けることが出来ません。まぁ常識的ですね。
事務所に専任の宅地建物取引士を要件通りに設置していない場合
この場合も、その者は免許を受けることが出来ません。これも当たり前と言えば当たり前。
以上、長くなってしまいましたが「宅建業者の免許の欠格事由」でした。
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